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前橋地方裁判所 平成7年(わ)228号 判決

主文

被告人甲野一郎及び被告人乙山二郎をそれぞれ懲役一年六月に、被告人丙田三郎を懲役一年に処する。

この裁判確定の日から、被告人三名に対し各五年間、それぞれその刑の執行を猶予する。

被告人乙山二郎から、押収してある一万円札七枚(平成七年押第四七号の1ないし7)を没収する。

被告人乙山二郎から金九三万円を、被告人丙田三郎から金一五万円をそれぞれ追徴する。

理由

(罪となるべき事実)

第一  被告人甲野一郎は、平成七年四月九日施行の群馬県議会議員選挙に際し、利根郡選挙区からAが立候補する決意を有することを知り、同人に当選を得させる目的で、いまだ同人の立候補届出のない同年二月一〇日ころ、群馬県利根郡昭和村〈番地略〉乙山二郎方において、右Aの選挙運動者である右乙山二郎に対し、右Aのため投票取りまとめ等の選挙運動を依頼し、その報酬等として現金一〇〇万円を供与するとともに一面立候補届出前の選挙運動をし、

第二  被告人乙山二郎は、前記のとおり、前記Aの選挙運動者であるが、

一  前記日時・場所において、前記のとおり、Aの選挙運動者である甲野一郎から、前記趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、現金一〇〇万円(平成七年押第四七号の1ないし7はその一部)の供与を受け、

二  右Aに当選を得させる目的で、別紙一覧表(一)記載のとおり、いまだ同人の立候補届出のない同年二月中旬ころから同年三月下旬ころまでの間、七回にわたり、同県同郡同村〈番地略〉B方ほか六か所において、同選挙区の選挙人である同人ほか六名に対し、右Aのため投票並びに投票取りまとめ等の選挙運動を依頼し、その報酬として現金二ないし一五万円(合計三二万円)をそれぞれ供与するとともに一面立候補届出前の選挙運動をし、

第三  被告人丙田三郎は、前記選挙に際し、前記選挙区の選挙人であり、かつ、前記Aの選挙運動者であるが、

一  同年二月中旬ころ、同県同郡同村〈番地略〉自宅において、右Aの選挙運動者である乙山二郎から、前記第二の二の趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、現金一五万円の供与を受け、

二  右Aに当選を得させる目的で、いまだ同人の立候補届出のない同年二月中旬ころ、同県同郡同村〈番地略〉C方において、同選挙区の選挙人である同人に対し、前記第二の二と同様の依頼をし、同趣旨のもとに現金二万円を供与するとともに一面立候補届出前の選挙運動をし、

第四  被告人乙山二郎及び被告人丙田三郎は、前記Aの選挙運動者であるが、共謀の上、同人に当選を得させる目的で、別紙一覧表(二)記載のとおり、いまだ同人の立候補届出のない同年二月中旬ころから同年三月上旬ころまでの間、六回にわたり、同県同郡同村〈番地略〉D方ほか五か所において、同選挙区の選挙人である同人ほか五名に対し、前記第二の二と同様の依頼をし、同趣旨のもとに現金二ないし一〇万円(合計三六万円)をそれぞれ供与するとともに一面立候補届出前の選挙運動をし

たものである。

(証拠の標目)

判示第一及び第二の一の事実について

一  被告人甲野の当公判廷における供述

一  被告人甲野(平成七年四月二七日付け一三枚のもの、同月二九日付け)及び同乙山(同月二六日付け)の検察官に対する各供述調書

一  Eの検察官に対する供述調書

一  司法警察員作成の検証調書

一  押収してある一万円札七枚(平成七年押第四七号の1ないし7)判示第一、第二、第三の一及び第四の事実について

一  被告人乙山の当公判廷における供述

一  被告人乙山の検察官に対する同月二〇日付け供述調書(九枚のもの)

判示第二の二の別紙一覧表(一)2、第三及び第四の事実について

一  被告人丙田の当公判廷における供述

一  被告人丙田の検察官に対する同月二五日付け供述調書(九枚のもの)

判示第二の二の別紙一覧表(一)2、第三及び第四の別紙一覧表1ないし3の事実について

一  被告人丙田の検察官に対する同月二六日付け供述調書

判示第二の二の別紙一覧表(一)1、3及び5並びに第四の別紙一覧表(二)1及び2の事実について

一  昭和村選挙管理委員会委員長作成の同月一三日付け捜査関係事項照会回答書(謄本)

判示第二の一、第三の冒頭、第三の二別紙一覧表(一)2、4、6及び7並びに第四の別紙一覧表(二)3ないし6の事実について

一  昭和村選挙管理委員会委員長作成の同月二四日付け捜査関係事項照会回答書(謄本)

判示第二の二及び第四の事実について

一  被告人乙山の検察官に対する同年五月一日付け供述調書

判示第二の二の事実について

一  左記の者の検察官に対する各供述調書(各謄本)

B(別紙一覧表(一)1)、F(同表3)、G(同)、H(同表4)、I(同表5)、J(同表6)、K(同)、L(同表7)、M(同)

判示第三の二の事実について

一  C及びNの検察官に対する各供述調書(各謄本)

判示第四の事実について

一  被告人丙田の検察官に対する同年四月二七日付け供述調書(別表一覧表(二)4ないし6)

一  左記の者の検察官に対する各供述調書(各謄本)

D(同表1)、O(同)、P(同表2)、Q(同)、R(同表3)、S(同表4)、T(同)、U(同表5)、V(同)、W(同表6)、X(同)

(法令の適用)

一  罰条

判示第一、判示第二の二別紙一覧表(一)1ないし7、判示第三の二、判示第四別紙一覧表(二)1ないし6の各所為のうち

各現金供与の点は公職選挙法二二一条一項一号(なお、判示第四の各所為につき、更に平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条)に、事前運動の点は公職選挙法二三九条一項一号、一二九条(なお、判示第四の各所為につき、前同様に改正前刑法六〇条)に各該当。

判示第二の一及び判示第三の一の各所為について

公職選挙法二二一条一項四号、一号

一  科刑上一罪の処理

判示第一、第二の二別紙一覧表(一)1ないし7、判示第三の二並びに判示第四別紙一覧表(二)1ないし6の各現金供与と事前運動はそれぞれ一個の行為で二個の罪名に触れる場合であるから、前同様に改正前刑法五四条一項前段、一〇条によりいずれも一罪としてそれぞれ重い現金供与の罪の刑で処断。

一  刑種の選択

各懲役

一  併合罪の処理(被告人乙山及び被告人丙田につき)

同法四五条前段、同法四七条本文、一〇条により、被告人乙山につき犯情の最も重い判示第二の二別紙一覧表(一)2の罪の刑に、被告人丙田につき犯情の最も重い判示第三の二の罪の刑にそれぞれ法定の加重。

一  刑の執行猶予(被告人三名について)

同法二五条一項

一  没収(判示第二の一について)

公職選挙法二二四条前段

一  追徴(判示第二及び第三の各一について)

同法二二四条後段

(追徴についての補足説明)

一  検察官は、「被告人乙山は、現金一〇〇万円全額につき、被告人丙田は現金一五万円につき、いずれもその使用に関し何らの制限も受けず自由処分に委ねられて供与を受け、その各金員の中からいずれも任意に被告人乙山において合計七一万円を他に供与・交付し、被告人丙田は一万円を他に供与しているが、それは自己の用途に費消した場合と異なるところはないから、それらの追徴も免れない。従って、被告人乙山に対し、現存する現金七万円の没収と費消した二二万円を加えた九三万円の追徴を、また、被告人丙田に対し、費消した一四万円を加えた一五万円の追徴を求刑する。」とした。

二  しかし、当裁判所は、検察官と若干見解を異にし、公職選挙法二二四条の没収・追徴が不正の利益を略奪する趣旨にあることからすれば、いわゆる負担付受供与とまでは言えないものであっても、受供与者が供与者の意向に沿って供与を受けた金員の中から他人に供与等をし、受供与者に利得が現存していないと認めるのが相当であるときは、これを追徴額から控除すべきものと解する。

そこで、右の見解から以下に検討する。

1  被告人乙山について

一  (認定事実)

前掲証拠によれば、被告人甲野が同乙山に現金一〇〇万円を供与し、同乙山がこれを費消した状況について、次のとおり認定できる。

1  被告人甲野は、自己の経営する会社に経済的援助を与えるなどしてくれた恩人の息子であるAが県議選に出馬することになったことから、恩返しに、できる限りの選挙運動をしてAを当選させたいと考えていたところ、選挙区内では昭和村の票が一番動きやすいとの噂を聞いて、昭和村のA後援会の幹部に現金を渡し、積極的に昭和村におけるAへの投票取りまとめをして貰おうと考えるに至った。被告人甲野は、被告人乙山がAの昭和村後援会長をしていると聞き、被告人乙山を含め昭和村で中心となってAの選挙運動をする者らに現金を供与しようと考え、その買収金の資金として銀行から下ろした現金一〇〇万円を封筒に入れて、判示第一記載の日に昭和村に赴き、まず同村で教育長等を歴任した地元の有力者であるYに会って、被告人乙山以外に昭和村においてAの選挙運動の取りまとめをする者がいないかを尋ねたが、Yが教えてくれなかったため、被告人甲野は、持参した現金一〇〇万円全額を被告人乙山に渡すことにし、被告人乙山方を訪れ、同人と会って、持参した現金一〇〇万円入り封筒を取り出し、「経費にでも使ってください。」と言って、これを被告人乙山に渡した。

被告人甲野が現金一〇〇万円全額を被告人乙山に供与した趣旨は、Aへの投票を一票でも多く取りまとめて欲しく、そのために、例えば、その現金を小分けして昭和村の村民に配って票を買ってもよいし、被告人乙山自身が一生懸命選挙運動をするならば自分で使ってしまってもよいし、選挙運動の運動員に少しずつあげて、選挙運動を活発にさせるために使ってもよく、その使途は被告人乙山の自由に委ねるというものであった。

2  被告人乙山は、自ら、被告人甲野から右の趣旨で供与された現金一〇〇万円のうちから、現金合計三二万円を判示第二の二の別紙一覧表(一)1ないし7のA昭和村後援会森下下宿地区支部長Bらに対し、Aのため投票並びに投票とりまとめ等の選挙運動をすることの報酬として供与したほか、被告人丙田に対し、判示第四の別紙一覧表(二)1ないし6の同後援会森下上宿支部長Dらに対し、同趣旨のもとに供与するよう依頼して、被告人丙田に現金合計三九万円を手渡した。なお、被告人丙田は、被告人乙山の右指示に従わず、独自に供与額の多寡を判断して、同表2のDに対しては、被告人乙山から手渡された現金三万円のうちから一万円を抜き取って現金二万円を、同表4のSに対しては、被告人乙山から手渡された現金一〇万円のうちから二万円を抜き取って現金八万円を供与した。

被告人乙山は、そのほかに現金二二万円を自己の用途に費消し、手元に現金七万円が残っていた。

3  なお、被告人乙山においては、被告人甲野から右の現金供与を受ける前から、昭和村におけるAの選挙運動が不活発であることに危機感を抱き、A昭和村後援会長としての自己の面目を保つため、同会の支部長に現金を供与して積極的に選挙運動に取り組ませる必要があると感じ、選挙運動の上部組織から支給される目算があったわけではないが、立て替えてでも支部長に現金を供与した方が良いのではないかと考えて、被告人丙田に対し、その旨の話しを持ちかけたり、自ら、支部長に供与する現金を入れるための封筒を準備したりしていた。

二  (法的評価)

右認定事実によれば、被告人乙山が被告人甲野から供与を受けた現金一〇〇万円のうち、被告人乙山の手元に現存している現金七万円が没収の対象となり、また、被告人乙山が自己の用途に費消した二二万円も追徴すべきことは明らかである。

被告人乙山が支部長らに自ら供与し或いは供与を依頼して被告人丙田に手渡した現金合計七一万円について検討するに、前認定によれば、これらは被告人甲野が右現金を供与した意向に沿って費消されたものといえる。次に、被告人乙山に利得が現存しているかどうかをみるに、前認定によれば、被告人乙山は、被告人甲野から現金を供与される前から、立て替えてでも支部長らに現金を供与することを考えて、現金供与の準備をしており、被告人甲野から供与を受けた現金は、被告人甲野に対してはもとより選挙運動の上部組織に請求できる筋合いのものでないことからすると、被告人乙山が支部長らに供与した前記現金合計七一万円は、本来、被告人乙山において自弁すべきものであり、被告人乙山はこれを免れたものであって、その利得が現存しているというべきである。そうすると、被告人乙山は、右七一万円の追徴を免れない。

2 被告人丙田について

一  (認定事実)

前掲証拠によれば、被告人乙山が同丙田に現金一五万円を供与し、同丙田がこれを費消した状況について、次のとおり認定できる。

1  被告人乙山は、前記のとおり、A昭和村後援会の支部長らに現金を供与し始めたが、幹事長である被告人丙田に対しては、同人の家の近くに住む支部長らに被告人丙田から現金を供与して貰おうと考えて、その手間賃も考慮して投票並びに投票取りまとめ等の報酬の趣旨で現金一五万円を供与することにし、被告人丙田に対し、「上から金を貰ったんで、地元の支部長には世話になるから、多少の金は配らなくっちゃなあ。俺が自分で使ったと思われても困るから。」などと言って、これを渡した。

2  被告人丙田は、同乙山から供与を受けた現金一五万円のうちから一万円を取り出して、判示第三の二のCに対する供与現金の一部に使用したが、その後、前記のとおり、Sに対する供与分として被告人乙山から手渡された現金一〇万円のうちから二万円を抜き取ってそこから補填し、結局、被告人乙山から供与された現金一五万円全部を自己の用途に費消した。

なお、被告人丙田が、判示第三の二のCに現金を供与したのは、同人が被告人丙田の小中学校時代の同級生であり、同人が橡久保三ッ谷地区でAのため投票の取りまとめに従事していたことから、被告人丙田において、独自の判断で、右Cにも現金を供与することにしたものである。

二  (法的評価)

右認定事実によれば、被告人丙田が被告人乙山から供与を受けた現金一五万円のうち、自己の用途に費消した一四万円を追徴すべきことは明らかである。

被告人丙田がCに対する供与に使用した一万円について検討するに、前認定によれば、被告人乙山が現金一五万円を被告人丙田に供与したのは、同人がAのため投票並びに投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬の趣旨であり、そのうちから一万円を被告人丙田がCに供与したのは、自己の用途に費消したものとみざるを得ないばかりか、その後被告人丙田がSに供与すべき分から補填していることからすれば、結局、Cに供与した一万円もその利得が現存しているというべく、その追徴を免れない。

三  以上の次第で、主文の追徴金額とした。

(量刑理由)

本件は、群馬県議会議員選挙に際し、被告人甲野が、利根郡選挙区から立候補を予定していたAを当選させるため、同人の昭和村後援会長である被告人乙山に対し、投票取りまとめ等の選挙運動を依頼して、その報酬等として現金一〇〇万円を供与し、その供与を受けた被告人乙山が、自ら、同後援会の幹事長である被告人丙田ほか地区支部長六名に対し、投票並びに投票取りまとめ等の選挙運動を依頼して、その報酬として現金合計三二万円を供与する一方、被告人丙田に対し、同会森下上宿支部長ら五名に同趣旨のもとに供与するよう依頼して、現金合計三九万円を手渡し、その依頼を受けた被告人丙田が、その現金のうちから合計三六万円を森下上宿支部長らに同様に供与したほか、被告人丙田も、独自に、現金二万円を橡久保三ッ谷地区で票の取りまとめにあたっていた自己の小中学校の同級生に供与した、という一地域における組織的な現金買収の事案である。

選挙は、何よりも有権者の自由、公正な意思決定による投票に委ねられているところ、被告人らは、金力により投票を取りまとめようとする現金買収に及んだものであり、その犯行は、民主主義の根幹を揺るがす悪質な選挙違反である。

被告人甲野は、自己の経営する会社に経済的援助を与えるなどしてくれた恩人であるZの息子Aが県議選に出馬することになったことから、同人を当選させるべく画策し、票の流動性が高いとみられた昭和村の有権者を切り崩そうと考えて、本件買収行為に及んだものであるが、同被告人が供与した現金は一〇〇万円と決して少なくないばかりか、これをA昭和村後援会長である被告人乙山に供与して、同後援会の組織ぐるみの犯行に至らせた刑事責任は重いと言わざるを得ない。加えて、被告人甲野には、古いとはいえ、実兄の片品村長選挙に際し、自己の従業員に選挙権を取得させる目的で内容虚偽の転入届を提出させて住民基本台帳に不実の記載をさせた公正証書原本不実記載罪等による罰金前科があることなどを考えあわせると、同被告人の選挙についての遵法精神の欠如は顕著である。

被告人乙山は、Aの昭和村後援会長に就任したものの、自派の活動が活発ではないことに業を煮やし、被告人甲野から現金一〇〇万円の供与を受けて、これを副会長や支部長らに分け与える本件各犯行に及んだものであるが、被告人乙山は、その前からAの選挙運動を成功させて自己の手柄としたいと考えて、被告人丙田に対し、「一生懸命やって貰うには、支部長に金をやった方がいいかな。」などと話を持ちかけ、現金を入れて配る封筒まで準備していたことからすれば、被告人甲野からの本件現金供与が、被告人乙山において本件各犯行に及ぶ直接の契機となったとはいえ、同被告人が決して消極的な立場で本件各犯行に及んだものとはいえないばかりか、同被告人が被告人丙田まで巻き込んでいることなどを考えあわせると、被告人乙山の刑事責任も重いと言わざるを得ない。なお、同被告人には、前科前歴はない。

被告人丙田は、幹事長の立場にあったことから、会長である被告人乙山から現金一五万円の供与を受けるとともに、同人の指示に従って、支部長らへの現金を供与する実行行為を担当したものであるが、被告人丙田が自己の判断で供与すべき金額や供与すべき相手方を決定していることからすれば、同被告人も積極的に本件各犯行を遂行していたと言わざるを得ず、同被告人の刑事責任も看過できない。なお、同被告人にも前科前歴はない。

そうすると、被告人らが本件各犯行を素直に認めて反省しており、これまでそれぞれに地域社会において貢献してきたところ、本件犯行が発覚して逮捕され、これを報道されて社会的な制裁を受けていることなど弁護人指摘の被告人らのために酌むべき諸事情を十分考慮しても、被告人らの後援会組織での地位や現金買収事犯であることなどからすると、被告人らの公民権停止期間を短縮させるために格別の配慮をするのは相当ではなく、それぞれ主文の量刑が相当である。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官奥林潔)

別紙一覧表〈省略〉

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